こんにちは。Webloco代表/Webディレクターのヤブです。

弊社もオンラインガチャの販売管理システム「Lotto Box」を販売しておりますが、今回は、そんなオンラインガチャにおける2つの注意事項「賭博罪」と「景品表示法」についてご紹介したいと思います。

オンラインガチャとは?

明確な定義はありませんが、インターネット上でガチャを回して、内部的に抽選が行われ、ランダムに商品(以下景品とします。)が当選するサービス全般の事をいいます。

以前からある、ソーシャルゲーム内のガチャもオンラインガチャですし、リアルのガチャと連携して、オンラインでガチャを回し当選したアイテムが、後から自宅に送られてくるというのもオンラインガチャになります。

 

オンラインガチャにおける2つの注意事項

ガチャのアイデアを取り入れて、ビジネスで人気を博している事例もあり、似たようなビジネスやサービスを始めてみようと思われる企業さんもいると思いますが、始める前に、いくつか注意をする必要があります。

それは、オンラインガチャには、「賭博罪」と「景品表示法」という2つの法律を理解し、遵守する必要があるという事です。

 

賭博罪

賭博をした者は、50万円以下の罰金又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。

賭博の定義

賭博に該当するかは、以下の2つ要件が当てはまるかどうかになります。

勝敗の偶然性

勝敗の偶然性とは、競技やゲームにおいて結果が予測できない要素や運の影響によって決まることを指します。

財物や財産上の利益について、得喪を争うこと

得喪を争うとは、財物や財産上の利益をめぐって複数の当事者が争い、勝者が得をして、敗者が損をすることを指します。

ガチャで気を付ける事

ガチャは、「勝敗の偶然性」を伴います。その為、「財物や財産上の利益について、得喪を争うこと」に当てはまらないようにする必要があます。

賭博罪の事を詳しく知らない方は、「レアな高額景品(例 海外旅行など)」をいくつか入れて、後は「はずれ景品(例 ポケットティッシュなど)」を入れて、トータルで利益が出ればよいかなと考えますが、これでは、「賭博罪」に引っかかってしまいます。

その為、以下例を参考に、排出する景品を設定すると良いと思います。

NG例1「財物や財産上の利益について、得喪を争うこと」に該当する

1回のガチャ料金を3000円とします。当選景品に、定価もしくは希望小売価格が「5,000円の景品A」「3,000円の景品B」「1,000円の景品C」を設定します。

ユーザーがこのガチャを回して、「5,000円の景品A」が当選をしたら、ユーザーは利益を得ますが、逆に、「1,000円の景品C」が当選をしたら、ユーザーは損失を被る事になります。

その為、これは「得喪を争う」に該当します。

NG例2「財物や財産上の利益について、得喪を争うこと」に該当する

1回のガチャ料金を3000円とします。抽選景品に、定価もしくは希望小売価格が「10,000円の景品A」「5,000円の景品B」「3,000円の景品C」を設定します。

そして、景品Aの仕入れ価格は、5,000で、景品Bと景品Cの仕入れ価格は、2,500円とします。

上記の場合、ユーザーがこのガチャを回した結果、どの景品が当選してもユーザーは損失を被る事はありません。

ただ、一見問題ない様に思いますが、景品Aが当選した場合、運営者側は、損失を被る事になります。その他、これは「得喪を争う」に該当します。

OK例1「財物や財産上の利益について、得喪を争うこと」に該当しない

1回のガチャ料金を3000円とします。抽選景品に、全て定価もしくは希望小売価格が「3,000円以上の景品」を設定します。

そして、すべての景品の仕入れ価格は、3,000円以下とします。

上記の場合、どんな商品が当選しても、抽選を回したユーザーや運営者は、損失を被る事はありません。

その為、これは「得喪を争う」に該当しません。

ガチャの景品設定のまとめ

結論として、以下の2つを厳守する必要があります。

  • ガチャを構成する景品の中に、いわゆる「はずれ景品」を入れない
  • ガチャを構成する景品の中に、原価割れ景品を入れない。

はずれ景品の定義

「はずれ景品」とは、ユーザーが1回のガチャで支払った金額以下の商品となります。

ここで、「はずれ景品」をいれないと、運営者は利益があがらないのでは?と思うかもしれませんが、「景品の金額」は、一般的に「定価や希望小売価格」となります。
その為、定価5,000円の商品を、特価1,000円で仕入れて、1回5,000円のガチャの景品構成にいれても、問題ありません。

価値や価格のあいまいな景品を使う

賭博罪に引っかからず、ガチャを成立する方法は、価格や価値のあいまいな商品を使う事です。

それは、多くの人には無価値だけど、特定の人にとってはとても価値のある以下の様な景品です。

  • 推し(アイドルなど)の写真や動画、グッズ
    例:当たりは実際にアイドルが使用したTシャツ それ以外は、未使用のTシャツ
  • 発行数に制限があり熱烈なファンがいる景品
    例:当たりは発行数がかなり少ないレア景品 それ以外は、比較的発行数の多い景品
  • 手作りやオリジナル景品
    例:あえて当たりは設けず、全て同じ確率で当選させる
  • 動画やボイスなどのデジタル景品
    例:あえて当たりは設けず、全て同じ確率で当選させる

これらの景品をガチャのアイテムとすることで、ガチャビジネスは成立します。

以下のサイトは、弊社のオンラインガチャの販売管理システムを使って作成した、デジタル商品を活用したオンラインガチャのデモサイトです。

デジタル商品のデモ画面

 

景品表示法

景品表示法は、消費者を守るために「うそや大げさな表示など、消費者をだますような表示を禁止する」事とを目的としています。

オンラインガチャシステムによっては、当選確率などは、自動的に表示される仕組みとなっております。(弊社のオンラインガチャシステム「Lotto Box」もその仕様です。)ただ、ガチャに関する写真やタイトル、説明文などは、事業者の裁量で登録する為、特に以下の事を意識してください。

優良誤認表示

以下の様な内容が優良誤認表記にあたります。

  • 内容について、実際のものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示
  • 内容について、事実に相違して競争業者に係るものよりも著しく優良であると一般消費者に示す表示

 

上記の事を当サービスに当てはめると以下の事が考えられます。

  • 1.「〇〇が当たる」と、あたかも「〇〇」が当たるかもと思わせて、「〇〇」が抽選アイテムに入っていない場合
  • 2.メイン画像に大きく「マンゴー」が表示されているにも関わらず、「マンゴー」が抽選アイテムに入っていない場合
  • 3.「レア以上確定」と、あたかも「スーパーレア」も出るものと思わせて、実際は「レア」アイテムしか入っていない場合

 

いつの時代もガチャにニーズがある

「ガチャ」はタカラトミーアーツの商標名ですが、一般的な名称では、「カプセルトイ」などと言われています。

カプセルトイの歴史はかなり古く「カプセルトイ(Wikipedia)」によると、「日本には1965年にアメリカから輸入され、1970年代に全国各地に広まった。」とあります。

それから流行り廃りの波はあれど、ずっと無くならず今も存在しています。

ニーズがある理由は言わずもがなですが、何が出てくるか分からないワクワク感やお得な景品が当たるロマンを感じさせてくれるなどいろいろな魅力があります。

最近はガチャのアイデアをビジネスに応用している企業も

「酒ガチャ」というサービスがあるのをご存じでしょうか?

注文すると、自宅に届くまで、何が入っているか分からないというサービスです。それだけでなく、運が良ければ、かなり高額なお酒も届く可能性があります。

自分で選べない為、普段自分ではあまり選ばないお酒が届くこともあり、新たなお酒との出会いを楽しんだりと、人気のサービスとなっているそうです。

 

オンラインガチャをビジネスに取り入れる方法

一般的な方法としては、「オンラインガチャシステム」というツールを使うか、アナログ(人力)で管理する方法があります。

オンラインガチャシステム

「オンラインガチャシステム」は、「オンラインガチャ」の販売管理を支援する為のツールです。

コストはかかりますが、比較的手軽に始められるメリットがあります。

世の中には数はそんなに多くありませんが、オンラインガチャシステムを提供している会社がある為、探してみると良いと思います。

弊社もオンラインガチャシステム「Lotto Box」を提供しております。興味があればご覧ください。

アナログ(人力)で管理・対応する

景品の種類や注文数がすくなければ、アナログで管理する事も出来ます。

この場合、特別なシステムも必要ない為、システムの導入コストや利用料はかからないというメリットがあります。

ただ、景品の種類を増やしたり、注文数が増えると、管理の為の手間がかかる為、一定の基準を超えると、人件費というコストが利益を圧迫する可能性があります。

 

オンラインガチャの注意事項「まとめ」

ビンゴ大会や商店街のガラガラは合法?

商店街で、1000円以上買い物につき、ガラガラを回せる券1枚プレゼントとか、スーパー銭湯などで、ビンゴカード1枚200円で販売しているビンゴ大会などを見かけたり、聞いたりすることがあると思います。

さらには、お祭りの屋台などで、1回300円のくじを販売している露店なども言ってしまえばガチャの類になります。

これらは合法なのでしょうか?

私は専門家ではない為、白黒はつけれませんが、法の目をかいくぐり、一応合法的に運営しているイベントもあれば、かなり黒よりのグレーのものもあるかもしれません。

弁護士など専門家に確認

法律は素人には難しくて、何がOKで何がNGかというのはなかなか判断が出来ない為、基本的には、弁護士など法律に詳しい専門家に相談・確認をするのがベターです。

私も、オンラインガチャのビジネスを始める際、専門家の先生に相談しました。

その時のビジネスモデルはグレーな感じだったので、リスクとリターンを鑑み、保留する事となりました。

判断に迷った場合は、法律の専門家に相談することをおススメします。

 

オンラインガチャの販売管理システム「Lotto Box」に興味のある方は、以下のページより詳しく内容がご覧いただけます。

 

以上『オンラインガチャにおける2つの注意事項とは?「賭博罪」と「景品表示法」』をお送りしました。

最後までお読みいただきありがとうございます。